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こんなとき、こんな手続き
組合員(会員)・家族が亡くなられたとき
組合員(会員)が亡くなられたとき
次の届出が必要となります。
◆
異動報告書(共済組合)
組合員以外の互助会会員は、
◆
会員(加入・脱退)申告書(互助会)
◆
埋葬料請求書(共済組合)
◆
弔慰金(互助会給付金請求書)
死亡したときの給付
共済貯金
の残高がある場合は、解約の手続きが必要です。
貸付事業
や
物資事業
の借入残高がある場合は、一括返済の手続きが必要です。
被扶養者が亡くなられたとき
次の届出が必要となります。
◆
被扶養者申告書(取消)(共済組合)
組合員以外の互助会会員は、
◆
会員(加入・脱退)申告書(互助会)
◆
家族埋葬料請求書(共済組合)
◆
弔慰金(互助会給付金請求書)
※
互助会の給付金は被扶養者以外の家族も該当になる場合があります。
災害による死亡の場合(共済組合)
葬儀の費用を借りることができます。
葬祭貸付(共済組合)
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