結婚したとき
組合員(会員)の姓や住所が変わるときは、届出が必要です。
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異動報告書(共済組合) |
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※共済貯金をお持ちの方は、氏名変更が必要です。「改氏名届」
組合員以外の互助会会員は、
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会員・被扶養者異動報告書(互助会) |
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組合員(会員)の収入により生計を維持している配偶者は、被扶養者になることができます。
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被扶養者申告書(認定) |
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国民年金第3号被保険者資格取得等届 |
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組合員以外の互助会会員は、
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会員(加入・脱退)申告書(互助会) |
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結婚資金を借りることができます。
互助会の給付が受けられます。
出産したとき
出産のため休業し、給料の出ないとき
組合員(会員)又は配偶者が出産したとき
共済組合・互助会の給付が受けられます。
組合員の収入により生計を維持している子どもは、被扶養者になることができます。
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被扶養者申告書(認定) |
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扶養申立書(民生委員証明欄あり) |
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組合員以外の互助会会員の被扶養者は、
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会員(加入・脱退)申告書(互助会) |
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出産資金を借りることができます。
育児のとき
育児休業したときの、掛金・負担金が免除及び共済組合の貸付金の償還猶予が受けられます。
※互助会も同様の取扱いとなります。
※貸付金の償還猶予の取扱いについては、共済組合貸付担当までお問合せ下さい。
※互助会貸付は、償還猶予の制度はありません。