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こんなとき、こんな手続き結婚・出産・育児のとき結婚したとき組合員(会員)の姓や住所が変わるときは、届出が必要です。
組合員以外の互助会会員は、
組合員(会員)の収入により生計を維持している配偶者は、被扶養者になることができます。
組合員以外の互助会会員は、
結婚資金を借りることができます。 互助会の給付が受けられます。
出産したとき出産のため休業し、給料の出ないとき
組合員(会員)又は配偶者が出産したとき 共済組合・互助会の給付が受けられます。
組合員の収入により生計を維持している子どもは、被扶養者になることができます。
組合員以外の互助会会員の被扶養者は、
出産資金を借りることができます。 育児のとき育児休業したときの、掛金・負担金が免除及び共済組合の貸付金の償還猶予が受けられます。
※貸付金の償還猶予の取扱いについては、共済組合貸付担当までお問合せ下さい。 ※互助会貸付は、償還猶予の制度はありません。
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