共済組合のしくみ

被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、 組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5. 、6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)

(注) 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。

被扶養者として認められない者

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  2. 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます)
  3. その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
  4. その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、 組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  5. 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
(注) 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。

三親等内親族図

(注) 1. 赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.〜4.の該当者です。
2. 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、()は姻族を表しています。
〜政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます〜

組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。 こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。 こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。

  1. 社会保険適用促進手当(106万円の壁への対応)
    短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。 この手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外することができます。 また、この手当は資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。
    地方自治体は対象外となります。
  2. 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)
    被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し 、年収の見込みが 130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。
    ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(5日以内)して、 その認定を受けることが必要です。

なお、30日を超えて届出がされた場合は、その届出があった日が被扶養者の認定日となり、その間に生じた傷病についての給付は行われないことになりますので、遅滞なく被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。 資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

自営業にかかる必要経費について

●事業所得・農業所得等について

共済組合では所得税法上の総収入額から、共済組合で必要経費と認める科目を控除した後の額を被扶養者認定の基準となる「所得」として取り扱っています。

現在、共済組合で必要経費と認める科目は下記のとおりです。

したがって所得税法上の『必要経費』とは一致しませんので、ご留意ください。

なお、この基準については一部見直しを検討しています。
○ = 認められる経費  × = 認められない経費
(一般用)(農業用)
科目   科目  
売上原価 雇人費
給料賃金 小作料・賃借料
(リース料)
外注工賃 × 減価償却費 ×
減価償却費 × 貸倒金 ×
貸倒金 × 利子割引料 ×
地代家賃 租税公課 ×
利子割引料 × 種苗費
租税公課 × 素蓄費
荷造運賃 × 肥料費
水道光熱費 飼料費
旅費交通費 × 農具費
通信費 × 農薬衛生費
広告宣伝費 × 諸材料費
接待交際費 × 修繕費
損害保険料 × 動力光熱費
修繕費 作業用衣料費 ×
消耗品費 農業共済掛金 ×
福利厚生費 × 荷造運賃手数料 ×
雑費 × 土地改良費
燃料費 雑費 ×
廃棄料 燃料費
  • カントリー(農機具の協同利用料)は経費として認めています。
この一覧表に記載されていない科目で所得税法上、必要経費として認められた経費がある場合は、個別に被扶養者認定上の必要経費として認めるかどうかを判定します。

国民年金第3号被保険者の届出

組合員(短期組合員を除く)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

認定に必要な証明書類

共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。 しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼働能力があると考えられる場合が多いので、被扶養者と認定するには、被扶養者申告書に次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。

(注) 障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。

(注) 組合が、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第22条第1項の規定により、特定個人情報の提供を受けることができるときは、原則として、上記の書類の提出は不要です。

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