短期給付
短期給付の種類
短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。
法定給付
法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがありますが、そのあらましは次のとおりです。
法定給付の種類
| 種類 | 内容 |
保
健
給
付 |
組
合
員
に
対
す
る
給
付 |
療養の給付 |
公務によらない病気、負傷について
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
|
入院時食事療養費 |
保険医療機関等から食事療養を受けた場合
基準額から食事療養標準負担額(1食につき490円)※5を控除した額 |
入院時生活療養費 |
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額 |
保険外併用療養費 |
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に係る100分の70※1 |
療養費 |
やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等
療養に要する費用の100分の70※1 |
訪問看護療養費 |
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1 |
移送費 |
療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額 |
高額療養費 |
組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬の月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
- 標準報酬月額830,000円以上の組合員
=252,600円+(医療費−842,000円)×1/100
- 標準報酬月額530,000円以上790,000円以下の組合員
=167,400円+(医療費−558,000円)×1/100
- 標準報酬月額280,000円以上500,000円以下の組合員
=80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
- 標準報酬月額260,000円以下の組合員
=57,600円
- 低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員
=35,400円
|
高額介護
合算療養費 |
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。 |
出産費 |
組合員が出産したとき
488,000円※3 |
埋葬料 |
組合員が公務によらないで死亡したとき
埋葬を行う者に対して支給
50,000円※4 |
家
族
に
対
す
る
給
付 |
家族療養費 |
被扶養者が、1.診察、2.薬剤又は治療材料の支給、3.処置、手術その他の治療、4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1。
なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
・保険医療機関等から食事療養を受けた場合(入院時食事療養費)
・長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けた場合(入院時生活療養費)
・保険医療機関等から先進医療等を受けた場合(保険外併用療養費)
・やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等(療養費) |
家族訪問
看護療養費 |
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1 |
家族移送費 |
被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合
組合が相当と認めた額 |
家族出産費 |
被扶養者が出産したとき
488,000円※3 |
家族埋葬料 |
被扶養者が死亡したとき
50,000円 |
※1 |
70歳以上75歳未満の者(高齢受給者)については100分の80、一定以上所得者※2については100分の70、義務教育就学前の子については100分の80 |
※2 |
一定以上所得者…標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者 |
※3 |
産科医療補償制度に加入している病院、診療所又は助産所(以下、医療機関等という。)における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)については、12,000円を加算 |
※4 |
被扶養者でない者が請求する場合は、規定の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
<参考>……高齢受給者の自己負担割合
組合員で70歳以上75歳未満 |
標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割※6 |
標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割※6、7 |
被扶養者で70歳以上75歳未満 |
組合員70歳未満…医療費の自己負担2割 |
組合員70歳以上75歳未満 |
組合員の標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割※6 |
組合員の標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割※6、7 |
※6 |
基準額…280,000円 |
※7 |
3割負担と判定された者が、収入額が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。 |
| 種類 | 内容 |
休
業
給
付 |
組
合
員
に
対
す
る
給
付 |
傷病手当金 |
公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度。結核性の病気については3年)
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2 |
出産手当金 |
組合員が出産したとき
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2
|
育児休業
手当金 |
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※8(最長2歳)に達する日まで)
- 育児休業開始日から180日間
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の67※9
- 181日目以降から1歳(最長2歳)に達する日まで
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50
|
介護休業
手当金 |
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の67 |
休業手当金 |
被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合
所定の期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50
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附加給付
附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付ですから、
共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では、次のような附加給付を行っています。
附加給付一覧 (令和4年4月現在)
給付の種類 |
給付の内容 |
家族療養費附加金 |
【上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の者)】
支給額=自己負担(限度)額−50,000円(100円未満は切り捨て)
【上位所得者以外】
支給額=自己負担(限度)額−25,000円(100円未満は切り捨て)
|
家族訪問看護 療養費附加金 |
※ |
同月の診療月で高額療養費に複数該当したときの控除額は、上位所得者:100,000円、
上位所得者以外:50,000円となります。
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一部負担金の払戻し
給付の種類 | 給付の内容 |
一部負担金払戻金 |
附加給付と同様 |
※ |
同月の診療月で高額療養費に複数該当したときの控除額は、上位所得者:100,000円、上位所得者以外:50,000円となります。 |
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