退職とともに皆さんの医療保険に変更が生じる場合があります。
退職後の医療保険は、再就職するか家族の被扶養者になるかなどにより、適用される医療保険制度が違ってきます。
任意継続組合員の制度
任意継続組合員の資格を取得する条件は前述したとおりです。手続きについては、退職後、20日以内に所属所を経由して共済組合に任意継続組合員資格取得申出書を提出して下さい。
① |
任意継続組合員として受けられる給付 |
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任意継続組合員及びその家族(被扶養者)は、在職中と同じように療養の給付および家族療養費などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、傷病手当金注1・2、出産手当金注2、育児休業手当金、介護休業手当金および休業手当金は任意継続組合員には支給されません。なお、任意継続組合員は、特定健康診査も受けることができます。
注1 |
傷病手当金の支給を受けることができる者が、障害厚生年金および老齢厚生年金当の支給を受ける場合は傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金および老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます。
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注2 |
在職中に傷病手当金・出産手当金を受給していた場合は、継続して支給されます。 |
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② |
任意継続組合員の掛金(保険料) |
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任意継続組合員は、短期給付及び福祉事業に必要な費用に充てるための掛金と負担金(40歳以上65歳未満の任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含みます)の合算額を毎月、共済組合に払い込まなければなりません。この額は、A任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額とB前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の標準報酬の月額の平均額とのいずれか低い額を基礎として計算されます。なお、Aの額がBの額を超える任意継続組合員について、任意継続組合員の属する組合の定款でAと定めている場合はその額(AとBの間の額で組合の定款で定めた額があるときはその額)が基礎となります。
任意継続組合員の保険料の納付方法は、毎月払い・半年払い(4月〜9月と10月〜翌年3月)・年払い(4月〜翌年3月)の3つがあり、すべて前納制となっています。また、半年払い・年払いの場合は前納しようとする期間の任意継続掛金の合計額から割引があります。(年8,000円程度)
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③ |
任意継続組合員がその資格を喪失するとき |
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任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになっています。
- 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 任意継続掛金をその払込みの期日までに払い込まなかったとき
- 組合員(他の共済組合の組合員やその他健康保険や船員保険の被保険者を含む)になったとき
- 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申し出が受理された日の月の末日が到来したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等になったとき
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退職後の医療保険の選択
再就職する場合
新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に強制加入となります。一方、新しい勤務先が健康保険の適用事業所でない場合は再就職しない場合と同じになります。保険料や給付等については、健康保険によって異なりますので、再就職先でお問い合わせください。
再就職しない場合
次のいずれかの医療保険制度に加入することとなります。
- 共済組合の任意継続組合員
- 国民健康保険
- 家族の被扶養者
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保険料 |
給付 |
窓口負担 |
任意継続組合員 |
任意継続組合員掛金額(R.4.4.1時点)
掛金の基礎となる標準報酬月額は、①退職時の標準報酬月額または②9月30日現在の短期給付に係る規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額となり、当該標準報酬月額に掛金率を乗じて掛金額を算出します。
令和4年度における平均標準報酬月額(②)及び掛金率は以下のとおりです。
平均標準報酬月額:340,000 円
短期掛金率:97.90/1000
介護掛金率:16.20/1000(40歳〜64歳)
【退職時の標準報酬月額が460,000円の場合】
460,000円>340,000円より掛金の基礎となる標準報酬月額は340,000円となり、掛金は以下の計算式により算出されます。
340,000 円×97.90/1000+
340,000 円×16.20/1000=38,794円(月額)
掛金の払込方法は、毎月払い、半年払い、年払いの3通りがありますが、前納する期間に応じて半年払い及び年払いには割引制度があります。
毎月払い |
: |
38,794×12=465,528円 |
半年払い |
: |
230,874円+230,120円=460,994円 |
年払い |
: |
457,264円 |
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法定給付、附加給付、一部負担金払戻金については短期給付の種類を参照
※ |
高額療養費附加給付、一部負担金払戻金については原則自動給付となります |
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3割
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国民健康保険 | 市区町村により保険料・限度額が異なります。 |
法定給付のみ
※高額療養費は自己申告となっています |
家族の被扶養者 |
保険料なし |
保険者によって異なるため、家族の勤務先に問い合わせて下さい
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※任意継続組合員と国民健康保険の選択について
- 家族に国民健康保険加入者がいて、家族と一緒に国民健康保険に加入された場合と自分のみ任意継続組合員に加入した場合とを比べて、世帯全体でみた保険料が低い方を選択した方が保険料の面でみると有利です。ただし、任意継続組合員には国民健康保険にはない附加給付があるため、総合的に判断する必要はあります。
- 家族に国民健康保険加入者がいない場合は一年目は任意継続を選択され、退職後も収入がない方は、二年目については国民健康保険を選択されるのが有利になる場合が多いと思われます。
(※注) |
平成28年4月以降は、9月30日現在の全組合員(任意継続組合員を含む)の平均標準報酬月額となります。ただし、平成28年度においては標準報酬制導入の経過措置として平成27年10月1日が基準日となります。
割合率は毎年度見直しされます。 |
退職後の医療保険の選択
前述のとおり、退職後に再就職先で健康保険への加入がない方については、任意継続組合員、国民健康保険、家族の被扶養者のいずれかに加入することになりますが、加入する医療保険者によって保険料や給付内容が異なるため、その内容に応じて判断する必要があります。
1.保険料の差異
任意継続組合員については、掛金の基礎となる標準報酬月額や掛金率は、年度によって変動することはありますが、大幅な制度改革がない場合は掛金に急激な変動はなく、概ね年間50万円弱程度(介護保険料を含む)となります。
国民健康保険については、保険料は前年の収入を基にして計算されますので、多くの場合退職時には保険料は高額になります。ただし、退職後特に収入がなければ2年目以降は保険料は大きく減額されます。
家族の被扶養者については、保険料の徴収はありませんが、65歳以上になると介護保険料が年金から自動的に徴収されるようになります。
2.給付の差異
任意継続組合員については、退職後も退職前と同様の附加給付等を受けることができます。また、その支給は高額療養費も含め自動給付となっており、自己申告の必要はありません。
国民健康保険については、附加給付等の制度はなく、高額療養費については自己申告による請求が必要です。
家族の被扶養者については、ご家族の加入されている制度によって異なりますので、加入されている医療保険者にお問い合わせください。
多くの場合、保険料の多寡が選択の判断基準になりますが、ご自分の収入やご家族の医療保険の加入状況などを総合的に判断する必要があります。
なお、1年目に任意継続組合員を選択された方については、2年目は国民健康保険に変更することで、保険料の面で有利になる場合が多いと思われます。