被保険者(組合員)が、永年勤続して退職したときや在職中の病気やケガがもとで障害の状態になったとき、あるいは不幸にして死亡したときに、老後の生活や残された家族の生活の支えとして、共済組合が年金や一時金を支給するものを長期給付といいます。
なお、短期組合員については、長期給付は適用されず、引き続き第1号厚生年金被保険者として厚生年金に加入します。
年金給付事業の解説、年金Q&A、年金自動計算シミュレーション、各種申請書類のダウンロードや共済年金に関する情報は、全国市町村職員共済組合連合会ホームページ内の「年金関係情報」をご覧ください。