組合員・被扶養者の資格証明
新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。
令和6年12月2日以降、組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等という)は発行されなくなっており、保険医療機関で受診するときは、マイナ保険証を利用します。保険医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できません。マイナンバーカードと資格情報通知書を利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。なお、発行済の組合員証等については、原則、令和7年12月1日まで利用できます。
マイナ保険証、資格情報通知書、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
資格確認書
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関で受診できるように、原則、本人の申請に基づき共済組合が交付するものです。有効期間は、最大で5年間で、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員証等記号・番号、有効期限などが記載されています。
資格情報通知書
新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、組合員証等記号・番号などが記載されています。
今後の保険医療機関の受診方法
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令和6年12月2日〜令和7年12月1日 |
令和7年12月2日〜 |
マイナ保険証を お持ちの方 |
マイナ保険証 組合員証等 |
マイナ保険証 |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
資格確認書 組合員証等 |
資格確認書 |
高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。
資格取得・喪失時等に交付されるもの
■マイナ保険証をお持ちの方
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資格情報通知書 |
組合員証等 |
組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
資格情報通知書が交付されます。 |
組合員証等は交付されません。 |
組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
資格情報通知書は返納の必要はありません。 |
組合員証等は共済組合に返納します。 |
現在お持ちの資格情報通知書、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき |
申請により資格情報通知書が再交付されます。返納の必要はありません。 |
組合員証等は共済組合に返納します。 (紛失の場合を除く)。再交付はされません。 |
氏名変更があったとき |
資格情報通知書は、再交付されません。返納の必要はありません。 |
組合員証等をお持ちの場合は、共済組合に返納します。再交付はされません。 |
※ |
組合員証等の返納後は、マイナ保険証で受診します。 |
■マイナ保険証をお持ちでない方
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資格情報通知書 |
組合員証等 |
組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
資格情報通知書が交付されます。資格確認書が交付されます。 |
組合員証等は交付されません。 |
組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
資格情報通知書は返納の必要はありません。資格確認書を共済組合に返納します。 |
組合員証等は共済組合に返納します。 |
現在お持ちの資格情報通知書、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき |
申請により資格情報通知書が再交付されます。返納の必要はありません。資格確認書は、共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 |
組合員証等は共済組合に返納します。 (紛失の場合を除く)。再交付はされません。 |
氏名変更があったとき |
資格情報通知書は、再交付されません。返納の必要はありません。資格確認書は共済組合に返納し、訂正後返付されます。 |
組合員証等をお持ちの場合は、共済組合に返納します。再交付はされません。 |
※ |
組合員証等の返納後は、資格確認書で受診します。資格確認書をお持ちでない方には、組合員証等の返納後に、資格確認書が交付されます。 |
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は共済組合に申請をしてください。
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マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。 |