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退職したとき
(退職予定者準備セミナー資料)
こんなとき、こんな手続き
退職したとき
退職したとき
退職をされますと、喪失の提出が必要です。
次の届出が必要となります。
◆
組合員資格喪失届書
※
担当者が作成
組合員以外の互助会会員
◆
会員(加入・脱退)申告書(互助会)
組合員で、年金受給権のない方は次の提出も必要です。
◆
退職届書
組合員で、年金受給権のある方
長期給付
をご覧下さい。
退職後に
任意継続組合員
になるとき
◆
任意継続組合員資格取得申出書
退職後の給付(共済組合)
◆
傷病手当金請求書(手当金を受給中に退職したとき)
◆
出産手当金請求書(手当金を受給中に退職したとき)
◆
出産費請求書
◆
埋葬料請求書
退職後の給付(互助会)
◆
出産祝金
◆
結婚祝金
共済貯金の解約手続きが必要です。
貯金事業
☆共済組合及び互助会に貸付金未償還残金がある場合は、一括返済をしていただきます。
互助会退職福祉部
加入の場合
[45歳以上の退職]
◆
退職会員資格取得届
[45歳未満の退職]
◆
現職会員(配偶者現職会員)資格喪失届
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