現職中に掛金を納めていただき、退職後の福利厚生事業を行います。
1. | 医療費補助金 |
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2. | 配偶者医療費補助金 |
3. | 短期人間ドック利用助成金 |
4. | 施設利用助成金 |
5. | 国内外研修旅行助成 |
(退職福祉部事業のしくみ)
●35歳になられた翌年4月から加入いただけます。申込みについては、互助会から所属所宛てに、ご案内いたします。
●配偶者加入を希望される会員についても、年齢にかかわらず加入いただけます。
本人加入時以降に婚姻された場合は、その月から加入いただけます。
添付書類・・・「現職会員(配偶者現職会員)資格取得届」 「現職会員・配偶者現職会員資格確認届」
●本人掛金・・・・標準報酬月額×4/1000×300回
●配偶者掛金・・・標準報酬月額×2/1000×300回
●45歳未満で退職した場合
「返還一時金」として掛金相当額をお返しいたします。
●45歳以上で死亡退職した会員の加入配偶者が、この事業の適用を希望しない場合
「返還一時金」として掛金相当額をお返しいたします。
●加入以降に配偶者を失った場合
「返還一時金」として掛金相当額をお返しいたします。
添付書類・・・「現職会員(配偶者現職会員)資格喪失届・返還一時金請求書」
●会員の意志により脱退を希望した場合・・・納入いただいた掛金は掛け捨てとなります。
添付書類・・・「現職会員(配偶者現職会員)資格喪失届・返還一時金請求書」
●45歳以上で退職(定年延長の場合は、60歳になった年度末に到達)をした場合
●45歳以上で本人会員が死亡し、加入配偶者が事業の適用を希望した場合
●掛金を300回納入いただくことにより、退職会員としての資格を取得できます。
添付書類・・・「退職会員資格取得届」又は「配偶者退職会員資格取得届」
●退職会員が医療機関等で治療を受けたとき
1か月の医療機関ごとの医療費総額から、健康保険法等による公費負担額を控除した自己負担額のうち72,300円(給付上限額)に達するまでの額(付加給付等がある場合は、その額を控除)について、5,000円を超えるときに、その超えた額を給付基準額(最低給付基準額500円、100円未満切捨て)とし、給付基準額に給付率を乗じて給付(100円未満切捨て)します。
給付率: | 令和6年3月診療分まで100%、令和6年4月診療分から90%、令和7年4月診療分から80%、令和8年4月診療分から70% |
●配偶者退職会員が医療機関等で治療を受けたとき
上記と同様の取り扱いで、6,000円を超えるときに、その超えた額を給付基準額(最低給付基準額500円、100円未満切捨て)とし、給付基準額に給付率を乗じて給付(100円未満切捨て)します。
給付率: | 令和6年3月診療分まで100%、令和6年4月診療分から90%、令和7年4月診療分から80%、令和8年4月診療分から70% |
●退職会員、配偶者退職会員が本会の指定する保養宿泊施設を利用したとき
退職会員、配偶者退職会員・・・1人1泊2,000円補助
●退職会員、配偶者退職会員が本会の指定する受診施設を利用するとき
・退職会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,600円補助
・配偶者退職会員・・・・・・・・・・・・・・・9,900円補助
●退職会員、配偶者退職会員が旅行日程4日間以上・旅費1人あたり6万円以上の旅行をしたとき
(3年度に1回を限度)
・退職会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円補助
・配偶者退職会員・・・・・・・・・・・・・・・5,000円補助
●退職会員、配偶者退職会員が亡くなられたとき
・退職会員・・・会員になって亡くなられるまでの期間によります。
退職会員となって | 1年以内の死亡 ・・・・・100,000円 | |
1年を超えて2年以内の死亡・・・50,000円 | ||
2年を超えての死亡 ・・・・・30,000円 |
・配偶者退職会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円