退職福祉部事業

退職福祉部事業とは

現職中に掛金を納めていただき、退職後の福利厚生事業を行います。

退職後の福利厚生事業とは?

1.医療費補助金
2.配偶者医療費補助金
3.短期人間ドック利用助成金
4.施設利用助成金
5.国内外研修旅行助成

(退職福祉部事業のしくみ)

現職会員としての資格取得 

●35歳になられた翌年4月から加入いただけます。申込みについては、互助会から所属所宛てに、ご案内いたします。

●配偶者加入を希望される会員についても、年齢にかかわらず加入いただけます。

本人加入時以降に婚姻された場合は、その月から加入いただけます。

添付書類・・・「現職会員(配偶者現職会員)資格取得届」 「現職会員・配偶者現職会員資格確認届」

掛金について

●本人掛金・・・・標準報酬月額×4/1000×300回

●配偶者掛金・・・標準報酬月額×2/1000×300回

現職会員の資格喪失について

●45歳未満で退職した場合

「返還一時金」として掛金相当額をお返しいたします。

●45歳以上で死亡退職した会員の加入配偶者が、この事業の適用を希望しない場合

「返還一時金」として掛金相当額をお返しいたします。

●加入以降に配偶者を失った場合

「返還一時金」として掛金相当額をお返しいたします。

添付書類・・・「現職会員(配偶者現職会員)資格喪失届・返還一時金請求書」

●会員の意志により脱退を希望した場合・・・納入いただいた掛金は掛け捨てとなります。

添付書類・・・「現職会員(配偶者現職会員)資格喪失届・返還一時金請求書」

退職会員としての資格取得

●45歳以上で退職(定年延長の場合は、60歳になった年度末に到達)をした場合

●45歳以上で本人会員が死亡し、加入配偶者が事業の適用を希望した場合

●掛金を300回納入いただくことにより、退職会員としての資格を取得できます。

添付書類・・・「退職会員資格取得届」又は「配偶者退職会員資格取得届」

退職後の福利厚生事業

医療費補助金

●退職会員が医療機関等で治療を受けたとき

1か月の医療機関ごとの医療費総額から、健康保険法等による公費負担額を控除した自己負担額のうち72,300円(給付上限額)に達するまでの額(付加給付等がある場合は、その額を控除)について、5,000円を超えるときに、その超えた額を給付基準額(最低給付基準額500円、100円未満切捨て)とし、給付基準額に給付率を乗じて給付(100円未満切捨て)します。

給付率: 令和6年3月診療分まで100%、令和6年4月診療分から90%、令和7年4月診療分から80%、令和8年4月診療分から70%

配偶者医療費補助金

●配偶者退職会員が医療機関等で治療を受けたとき

上記と同様の取り扱いで、6,000円を超えるときに、その超えた額を給付基準額(最低給付基準額500円、100円未満切捨て)とし、給付基準額に給付率を乗じて給付(100円未満切捨て)します。

給付率: 令和6年3月診療分まで100%、令和6年4月診療分から90%、令和7年4月診療分から80%、令和8年4月診療分から70%

施設利用助成金

●退職会員、配偶者退職会員が本会の指定する保養宿泊施設を利用したとき

利用できる宿泊施設名

退職会員、配偶者退職会員・・・1人1泊2,000円補助

短期人間ドック利用助成金

●退職会員、配偶者退職会員が本会の指定する受診施設を利用するとき

指定検診機関

・退職会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,600円補助

・配偶者退職会員・・・・・・・・・・・・・・・9,900円補助

国内外研修旅行助成

●退職会員、配偶者退職会員が旅行日程4日間以上・旅費1人あたり6万円以上の旅行をしたとき

(3年度に1回を限度)

・退職会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円補助

・配偶者退職会員・・・・・・・・・・・・・・・5,000円補助

弔慰金

●退職会員、配偶者退職会員が亡くなられたとき

・退職会員・・・会員になって亡くなられるまでの期間によります。

退職会員となって 1年以内の死亡      ・・・・・100,000円
1年を超えて2年以内の死亡・・・50,000円
2年を超えての死亡    ・・・・・30,000円

・配偶者退職会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円

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