助成事業・厚生事業・公益事業

助成事業

◆短期人間ドック利用助成

対象者・・・会員及び被扶養者。ただし配偶者以外は40歳以上の者(受診時)

申込み・・・毎年3月に翌事業年度分の申込書を所属所あて送付します。

助成額・・・自己負担額の一部を助成します。

指定検診機関

◆脳ドック利用助成

対象者・・・会員

請求手続き・・・「脳ドック利用助成金請求書」に受検機関発行の領収書を添付下さい。

助成額・・・自己負担額の1/2(上限額を10,000円とし、100円未満切捨て)を助成します。

保険適用の脳検査は対象としません。

◆保養施設利用助成

対象者・・・会員及び被扶養者

請求手続き・・・「保養施設利用助成金請求書」に施設発行の領収書を添付下さい。

助成額・・・1泊2,000円の範囲内(1旅行につき7日を限度)

「高知共済会館」を利用する場合で、共済組合の「施設利用助成券」を使用する場合は、請求は不要です。

利用できる宿泊施設名

厚生事業

◆構成団体が職員を対象に研修会等を実施したとき・・・30,000円を助成(年度1回)

◆構成団体等が職員の福利厚生を目的とした行事等を実施したとき・・・参加会員1人あたり1,500円を助成(年度1回)

申請手続き・・・「厚生事業助成金申請書@」に必要書類を添付のうえ、申請下さい。

◆会員が夏季大学を受講したとき・・・1,500円を限度に助成(年度1回)

申請手続き・・・「厚生事業助成金申請書A」に受講券を添付のうえ、請求下さい。

◆子育て支援事業・・・会員または会員の配偶者が出産したとき、「育児図書」を無償配付いたします。

申請手続き・・・「出産祝金」の請求時に、「育児図書配付(購読)確認書」に必要事項を記入のうえ、
          請求書と併せて請求下さい。

公益事業

◆被災市町村等に関する救済事業

1.構成市町村において、激甚な災害を被り、災害救助法の適用を受けて被災住民の救援活動が実施された場合に支出します。
2.救援活動に協力したことにより、死亡した住民の遺族に対して見舞金を支給します。

申請手続き・・・「救援活動協力費申請書」に必要事項を記入のうえ、申請下さい。

◆福祉施設に対する協力援助事業

1.県下福祉施設等へクリスマスプレゼントの寄贈を行っています。
2.年度1回、県下福祉施設数箇所に対して物品等の寄贈を行っています。

◆構成団体が実施する地域住民との協力活動事業に対する助成を行っています。

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