組合員が日常生活上、臨時に資金を必要とするとき、マイホームをつくるための建築資金、結婚や葬祭、被扶養者等の教育、また、災害などで資金が必要になったとき、共済組合は組合員の生活の安定を図るために次のような資金の貸付をします。
普通貸付
- 貸付事由
-
組合員が臨時に資金を必要とする場合 (緊急生活資金は該当しません)
- 貸付限度額
-
給料月額の6ヵ月分以内で最高200万円
- 貸付単位
-
1万円単位
- 適用利率
-
年利1.26%
- 償還月数(回数)
-
毎月均等払い120月以内、ボーナス併用払い72月以内
- 貸付方法
-
申込締切日は毎月5日、送金日は月2回(送金スケジュール参照)
※ |
第1回目の送金は普通貸付、入学貸付、修学貸付に限られます。
ただし、普通貸付の借換については第2回目のみの送金です。 |
- 添付書類 (借用証書と印鑑登録証明書は全ての貸付に必要)
-
見積書又は契約書
住宅貸付
- 貸付事由
-
組合員が、住宅を新築、増築、改築、修理若しくは購入、又は土地を購入する場合
土地購入の場合は、その貸付時から5年以内に住宅の建築に着工し、いずれの場合も、住宅完成後は必ずその住宅に居住することが条件
- 貸付限度額
-
貸付の申込み時の給料月額に、〈住宅貸付額算出表〉に掲げる月数を乗じて得た額、または〈最低保障額表〉の額のいずれか高い方の額
【最高1,800万円】
- 貸付単位
-
100万円未満…5万円単位
100万円以上…10万円単位
- 適用利率
-
- 償還月数(回数)
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毎月均等払い360月以内、ボーナス併用払い180月以内
- 貸付方法
-
申込締切日は毎月5日(借用証書の提出も含む)、送金日は貸付申込月の翌月末(決定分に限る)
ただし、新築の場合は、工事進捗率30%以上であること
- 添付書類
-
-
設計図、施工者の見積書、登記簿謄本
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確認申請の必要な地区は確認通知書の写(その他は建築工事届の写し)
-
新築、増改築、修理において、その家屋もしくは元の家屋が組合員又は配偶者以外の名義である場合は、その名義人の承諾書及び戸籍謄本(抄本)
-
修理の場合は修理箇所の工事前の写真
在宅介護対応住宅貸付
- 貸付事由
-
要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築、増築、改築をする場合
- 貸付限度額
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住宅貸付の貸付金額に300万円を限度として加算
- 貸付単位
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住宅貸付に同じ
- 適用利率
-
- 償還月数(回数)
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毎月均等払い264月以内、ボーナス併用払い138月以内
- 貸付方法
-
住宅貸付に同じ
- 添付書類
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住宅貸付に同じ
別に在宅介護対応住宅仕様証明書
災害貸付
住宅貸付
- 貸付事由
-
住宅に災害を受け、法第73条の規定に定める災害見舞金の支給対象となった場合
- 貸付限度額
-
住宅貸付に同じ
- 貸付単位
-
住宅貸付に同じ
- 適用利率
-
- 償還月数(回数)
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住宅貸付に同じ
- 貸付方法
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住宅貸付に同じ
- 添付書類
-
住宅、住宅の敷地
- 住宅貸付に同じ
- 市町村長の罹災証明(災害住宅貸付)
家財貸付
- 貸付事由
-
家財に係る災害を受けたとき(盗難等を含む)で、法第73条の規定に定める災害見舞金の支給対象となった場合
- 貸付限度額
-
給料月額の6カ月分以内で最高200万円
- 貸付単位
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住宅貸付と同じ
- 適用利率
-
災害住宅貸付に同じ
- 償還月数(回数)
-
住宅貸付と同じ
- 貸付方法
-
申込締切日は毎月5日、送金日は月末1回のみ(送金スケジュール参照)
- 添付書類
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消防署長又は警察署長の被害証明
申込書に費用の内訳を記入
再貸付
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貸付事由
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現に住宅貸付、災害住宅貸付を受けている組合員の住宅が法第73条の規定に定める災害見舞金の支給対象となった場合
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貸付限度額
-
住宅貸付の2倍に相当する額または〈最低保障額表〉の額のいずれか高い方の額
【最高1,900万円】
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貸付単位
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住宅貸付に同じ
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適用利率
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災害住宅貸付に同じ
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償還月数(回数)
-
住宅貸付に同じ
-
貸付方法
-
住宅貸付に同じ
-
添付書類
-
災害住宅貸付に同じ
特別貸付(貸付単位はすべて1万円)
医療貸付
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貸付事由
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組合員またはその被扶養者が保険診療の療養のために資金を必要とする場合で、保険適用外(個室料・差額ベッド代・付添費用等)の費用が原則として対象
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貸付限度額
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給料月額の6ヵ月分以内で最高100万円
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適用利率
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年利1.26%
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償還月数(回数)
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毎月均等払い110月以内、ボーナス併用払い72月以内
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貸付方法
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申込締切日は毎月5日、送金日は月末1回のみ(送金スケジュール参照)
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添付書類
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医師の診断書・見積書もしくは経費の内訳書又は領収書
入学貸付
-
貸付事由
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組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子も含む)が、高等学校・中等教育学校(後期課程に限る)・大学・専門学校等に入学する際に、入学に要する費用を必要とする場合
「入学に要する費用」とは、入学金・引越費用・賃借費・書籍購入費等
-
貸付限度額
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給料月額の6ヵ月分以内で最高200万円
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適用利率
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年利1.26%
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償還月数(回数)
-
毎月均等払い120月以内、ボーナス併用払い72月以内
-
貸付方法
-
申込締切日は毎月5日、送金日は月2回(送金スケジュール参照)
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添付書類
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- 合格通知書又は入学許可書の写し。被扶養者でない子の場合は戸籍抄本を添付
- 外国教育機関の場合は外国の教育機関の証明書。国内の学校長が特別に留学を認めた場合は、当該学校長の証明書
- 経費の内訳書及び使途を確認できる書類(入学金・授業料やアパートの賃借料が確認できる書類)
修学貸付
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貸付事由
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組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子も含む)が、高等学校・中等教育学校(後期課程に限る)・大学・専門学校等に修学していることで、修学に要する費用を必要とする場合
「修学に要する費用」とは、授業料・交通費・賃借費・書籍購入費等の費用をいいます。
-
貸付限度額
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年180万円(月額15万円)
【最高1,080万円】
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適用利率
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年利1.26%
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償還月数(回数)
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毎月均等払い150月以内、ボーナス併用払い72月以内
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貸付方法
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一学年の範囲内での貸付。学年途中貸付は当該学年の末日の属する月までの残月数分に15万円を乗じた額
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添付書類
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- 在学証明書(入学する年は入学許可書の写し)
- 経費の内訳書及び使途を確認できる書類等
結婚貸付
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貸付事由
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組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子も含む)、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻のときに資金を必要とする場合で、原則として、結婚式にかかる費用
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貸付限度額
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給料月額の6か月分以内で最高200万円
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適用利率
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年利1.26%
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償還月数(回数)
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毎月均等払い120月以内、ボーナス併用払い72月以内
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貸付方法
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申込締切日は毎月5日、送金日は月末1回のみ(送金スケジュール参照)
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添付書類
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招待状または結婚証明書。被扶養者でない場合は戸籍謄本(抄本)。結婚式の見積書
葬祭貸付
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貸付事由
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組合員の配偶者・子・父母、若しくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭の際に、資金を必要とする場合
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貸付限度額
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給料月額の6ヵ月分以内で最高200万円
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適用利率
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年利1.26%
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償還月数(回数)
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毎月均等払い120月以内、ボーナス併用払い72月以内
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貸付方法
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申込締切日は毎月5日、送金日は月末1回のみ(送金スケジュール参照)
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添付書類
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埋・火葬許可書の写し及び領収書の写し。被扶養者でない場合は戸籍謄本(抄本)等故人との続柄を確認できる書類
◎ |
特別貸付は、その事由の発生1件につき1つの申込みができます。同一の貸付種別でも、その事由が異なれば2件、3件と利用することができます。例えば、2人の子供が同時に大学に進学した場合、2件の入学貸付と2件の修学貸付の計4件、貸付を利用することができます。ただし、下表の限度額を超過することは出来ません。
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複数の貸付利用者についての貸付限度額
貸付の種類 |
限度額 |
普通貸付と住宅貸付を利用する場合 |
住宅貸付の限度額 |
普通貸付と特別貸付を利用する場合 |
住宅貸付の限度額 |
住宅貸付と特別貸付を利用する場合 |
それぞれの限度額を合算した金額 |
高額医療貸付(無利子)
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貸付事由
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組合員(任意継続組合員を含む)またはその被扶養者が、高額療養費の支給対象になる療養にかかった場合
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貸付限度額
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高額療養費として共済組合から支給されることとなる金額
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償還月数(回数)
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高額療養費を支給する時、一括
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貸付方法
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随時
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添付書類
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保険医療機関の発行する請求書
出産貸付(無利子)
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貸付事由
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組合員(任意継続組合員を含む)またはその被扶養者が、出産費等の支給の対象となる出産にかかる支払いのために資金が必要な場合
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貸付額
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出産費または家族出産費の額として共済組合から支給されることとなる金額
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償還月数(回数)
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出産費等を支給する時、一括
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貸付方法
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随時
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添付書類
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(出産予定日まで2カ月以内の場合
)
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母子保健法による母子健康手帳の写し、及び出産予定日まで2カ月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)であることを証明する書類
(妊娠4カ月以上の場合 )
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母子保健法による母子健康手帳の写し、妊娠4カ月以上であることを証明する書類、及び医療機関からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書又は領収書
抵当権の設定をしている貸付について
平成26年3月以前の住宅貸付等、抵当権が設定されたもので、借受人である組合員がその貸付を完済した際、組合員を代理人とする委任状等、抵当権抹消登記申請に必要な下記の書類をお送りしております(司法書士等に依頼される場合は委任状を司法書士宛にお送りします)ので、組合員に配布ください。
なお、抹消登記の申請には、借受人の印鑑証明書は必要ありません。
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- 「借用証書」
- 「登記識別情報通知」
- 「弁済証書」
理事長名を記載、押印したもの。
- 「委任状」
理事長名等を記載、押印したもの。
貸付条件
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-
貸付金の利率については、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率をもとに決定される変動金利(別表参照)です。
-
貸付金の償還方法は、毎月均等方式またはボーナス併用方式の選択制です。償還途中で退職した場合は全額償還をしていただくことになります。また、申込みの内容を偽り借り受けた場合、または貸付規定に違反した場合は貸付金の残額を直ちに償還していただくことになります。
-
高額医療貸付金・出産貸付金の償還については、後日、給付される高額医療費・出産費・家族出産費の額から償還額に相当する額が控除されます。
-
貸付金の償還が完了するまで次の行為は禁止されています。
ア. |
不動産の全部又は一部を理事長の承諾を得ないで第三者に貸し付けること。 |
イ. |
不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。 |
ウ. |
不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。 |
-
次の方に対しては、貸付を行いません。
ア. |
民間の金融機関等を含む全ての借入れに係る毎月の償還額の合計額が、給料月額の30%を超える者、及び賞与等からの償還額を含む年間の償還総額が、年収の30%を超える者。 |
イ. |
給料、その他の給与の差し押さえを受けている者。 |
ウ. |
貸付事故者となった者。 |
エ. |
貸付事由等が明らかに不実であると認められる者。 |
オ. |
その他特別の理由により貸付けることが不適当と認められる者。 |
償還表一覧
毎月均等払償還表抜すい
ボーナス併用償還表 普通・特別貸付(入学・医療・結婚・葬祭)抜すい
ボーナス併用償還表 修学貸付抜すい
ボーナス併用償還表 住宅貸付抜すい
ボーナス併用償還表 在宅介護対応住宅貸付抜すい
だんしん ―退職手当等の財産を守るために―
共済組合では、組合員の福祉の充実と、ご家族の安心のための「だんしん」事業を実施しております。
- 「だんしん」の特徴
-
(1) |
この事業に加入すると借受人が貸付金の償還中に万一死亡又は高度障害となった場合、保険金により貸付金残高を返済し、退職手当をご本人及びそのご家族のために確保する保険制度です。
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(2) |
共済組合が独自に開発した事業なので、低額の保険料負担で済み、しかも返済がすすむにつれ負担も少なくなります。
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- 団体信用生命保険事業(だんしん)の概要
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借受人が万一死亡または高度障害になった場合 |
→ |
「だんしん」
加入の場合 |
→ |
借受人の貸付金残高に相当する保険金が共済組合に支払われる |
→ |
借受人の 貸付金残高(債務)は保険金で返済される |
→ |
借受人及びその家族は退職手当を受取ることができる |
→ |
退職手当は生活維持資金、子供の養育費、老後の生活資金等に活用できる |
→ |
「だんしん」
非加入の場合 |
→ |
借受人及びその家族に返済義務が生じる |
→ |
借受人及びその家族は退職手当により貸付金残高(債務)を返済する |
→ |
退職手当が債務残高より下回る場合は更に他の資金で返済することになる |
→ |
本来、生活維持資金等として使われるべき退職手当等が使えないことになる |
- 保障期間と保険金額
-
- 加入資格
-
貸付残高が10万円以上あり、かつ、加入日現在満70歳未満の方で別紙申込書の健康状況(告知事項)に合致する方とします。
- 保険期間
-
保険期間は保障の開始日から保障の終了日までとなりますが、具体的には次のとおりとします。
(1) |
保障の開始日
- 新規加入の場合は貸付実行日(貸付金の交付日)
- 中途加入の場合は申込日(告知日)の属する月の翌々月1日
|
(2) |
保障の終了日
- 共済組合との貸借関係が終了した日
- 加入者の年齢が満81歳に達した日
- 特約保証料が支払われなかったときは前回払込済特約保証料に対応する保険期間の最終月の末日
- 加入者が保険期間の中途で団信事業から脱退を申し出たときは払込済特約保証料に対応する保険期間の最終月の末日
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- 特約保証料
-
(1) |
特約保証料は保険金額(貸付金残高)10万円に対し、月額15円です。
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(2) |
特約保証料は変更することがあります。
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(3) |
特約保証料は年1回一括して加入者の指定する金融機関より自動振替の方法により徴収します。特約保証料の算出は次のとおりです。
特約保証料の計算は、貸付実行額を10万円単位に切上げ特約保証料率(実行額10万円につき月額15円)を乗じて行い、12ヵ月分を一括徴収します。
- 〔計算例〕貸付金508万円の場合
- 510万円÷10万円×15円=月額765円
765円×12ヵ月=年額9,180円………徴収額
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(4) |
保険期間中途において、貸付金を全額返済された場合は、未経過期間に対応する月数の特約保証料は返還します。 |
(5) |
特約保証料払込み後において、任意脱退を申し出た場合、払込済の特約保証料は返還しません。
払込みされた保険期間中死亡又は高度障害が発生した場合は、保険に加入しているものとして取扱いますので、払込済の特約保証料は返還しません。 |
- ご注意
-
次のような場合には、保険金が支払われないことがあります。
(1) |
加入申込時の「告知」に虚偽があったとき。
告知事項
告知日現在において健康で正常に就業し、かつ過去3年間以内に、下記の病気で連続2週間以上の入院をしていないこと。
狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・高血圧症 |
脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)・脳動脈硬化症 |
精神病・神経症・てんかん・自律神経失調症・アルコール依存症 |
ぜんそく・慢性気管支炎 |
胃潰瘍・十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎・慢性すい臓炎 |
慢性肝炎・肝硬変・慢性腎炎・ネフローゼ・腎不全 |
がん・肉腫・白血病・腫瘍・ポリープ |
糖尿病・リウマチ・膠原病 |
|
|
※ |
告知について
- 「正常に就業し」とは、各所属所の就業に関する条例等に定められた時間通り勤務している状態をいいます。
- 「連続2週間以上の入院」とは、列挙された病気により連続して2週間(日曜日・祭日を含む)以上入院のため欠勤(時間休暇も含む)していた状態をいいます。
- 加入後において、加入の際、健康上で加入資格に合致しなかったことが判明した場合は、加入時にさかのぼって加入を取消すことがあります。
|
|
(2) |
保障の開始日から1年以内に自殺したとき。 |
(3) |
戦争その他の変乱により死亡又は高度障害となったとき。 |
(4) |
加入者の故意により高度障害状態となったとき。 |
|
※ |
高度障害とは以下の状態をいいます。(生命保険会社の統一認定基準)
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
|
|
(5) |
加入者の詐欺の行為があったとき。 |
(6) |
保障開始前の傷害または疾病により高度障害状態になったとき。 |
債務返済支援保険 ― 病気・ケガでの長期休暇に備えて ―
債務返済支援保険とは「だんしん」ご加入者が、病気・傷害または所定の精神障害により就業障害となったとき、貸付金の返済金相当額(平均返済月額)を保険金としてお支払いする制度です。
- 加入資格
次の5つの要件をすべて満たすこと |
(1) |
「だんしん」の加入者である |
(2) |
新規加入時の年齢が満18歳以上満60歳未満である |
(3) |
元本・利息を償還している貸付である |
(4) |
健康状態が「だんしん」告知事項及び「債務返済支援保険」の告知事項に合致する
告知事項
過去3年以内に下記の病気で医師の治療・投薬をうけたことがありません。
一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人症、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症、黄斑部変性症
|
(5) |
申出期限までに組合に適用を申し出た者 |
- 保険料
-
平均返済月額1万円あたり60円です。 |
(例)平均返済月額6万円の場合 |
|
6万円÷1万円×60円=月額360円 |
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↓ |
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保険料は毎年1回12ヵ月分を「だんしん」の特約保証料と合算して、加入者の指定する金融機関の口座から自動的に引落とします。
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- 保険金
-
○保険金が支払われる場合 |
適用者が償還中に傷害または疾病を被り、入院あるいは自宅療養のために就労することができないときに支払われます。 |
(1) |
保険金額 |
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毎月償還の場合 : 毎月の返済額 ボーナス併用償還の場合 : 年間返済予定額÷12 |
(2) |
保険金の支払期間 |
|
30日の免責期間を経過した日から就業障害が終了するまでとなります。保険金支払い期間のうちに1ヵ月に満たない日数があるときは、1ヵ月を30日として日数按分した金額が支払われます。
ただし、保険金の支払い期間は3年を限度とします。
|
-
○保険金が支払われない場合 |
身体障害の原因が次のいずれかに該当するものであるときは、これにより就業障害となっても保険金は支払われません。 |
① |
加入申込時の「告知」に虚偽があったとき |
② |
故意または重大な過失 |
③ |
自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ |
麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用 |
⑤ |
妊娠、出産、早産または流産 |
⑥ |
戦争、暴動等(テロ行為を除く) |
⑦ |
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないもの |
⑧ |
自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒酔運転 |
⑨ |
精神病性障害、知的障害、アルコール依存及び薬物依存等の精神障害(一部お支払いの対象となるものがあります。)
<対象となるもの>
統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、双極性感情障害(躁うつ病)、強迫性障害(強迫神経症)、摂食障害、非器質性睡眠障害、行為障害、チック障害など
|
⑩ |
退職後に開始した就業障害 |