物資事業は、組合員の需要する生活必需物資をより安く、しかも払い込みやすく提供する独特の流通事業であるほか、自動車購入資金の立替、旅行費用の立替など生活文化の向上に役立つ事業も行っています。
事業のあらまし一覧表
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販売の要領 |
申込み方法 |
摘要 |
通
信
販
売 |
各所属所ごとに商品のカタログ、販売価格表などを送付し、購入希望者をつのる。 |
共済組合または業者指定の申込書で共済組合へ申し込む。 |
共済組合または業者から直送および配送する(各所属所まで)。 |
巡
回
販 売
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信用確実な共済組合指定の業者が所属所を巡回販売する。 |
物資販売購入票で業者に申し込む。 |
物品の受領は業者から。 |
店
頭
販
売 |
共済組合指定の指定店(指定店は看板で表示)の店頭で販売する。 |
物資販売購入票で業者に申し込む。 |
同上。
身分証明書か免許証等を提示のこと。 |
自
動
車
購
買
立
替 |
自動車販売業者によって自動車販売受注証明書(共済組合所定の様式)に所定事項を記入してもらう。 |
自動車購買立替申込契約書に自動車検査証を添付して共済組合へ申し込む。 |
- 申込書の締切日は毎月10日。支払日はその月の末日で本人指定の口座に送金する。
- 購入する自動車の使用者は申込人(又は配偶者)名義とする。
- 申込みは登録後2か月以内に限る。
- 個人からの購入は認めない。
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