現職中に掛金を納めていただき、退職後の福利厚生事業を行います。
1. | 医療費補助金 |
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2. | 配偶者医療費補助金 |
3. | 短期人間ドック利用助成金 |
4. | 施設利用助成金 |
5. | 国内外研修旅行助成 |
(退職福祉部事業のしくみ)
●35歳になられた翌年4月から加入いただけます。申込みについては、互助会から所属所宛てに、ご案内いたします。
●配偶者加入を希望される会員についても、年齢にかかわらず加入いただけます。
本人加入時以降に婚姻された場合は、その月から加入いただけます。
添付書類・・・「現職会員(配偶者現職会員)資格取得届」 「現職会員・配偶者現職会員資格確認届」
●本人掛金・・・・標準報酬月額×4/1000×300回
●配偶者掛金・・・標準報酬月額×2/1000×300回
●45歳未満で退職した場合
「返還一時金」として掛金相当額をお返しいたします。
●45歳以上で死亡退職した会員の加入配偶者が、この事業の適用を希望しない場合
「返還一時金」として掛金相当額をお返しいたします。
●加入以降に配偶者を失った場合
「返還一時金」として掛金相当額をお返しいたします。
添付書類・・・「現職会員(配偶者現職会員)資格喪失届・返還一時金請求書」
●会員の意志により脱退を希望した場合・・・納入いただいた掛金は掛け捨てとなります。
添付書類・・・「現職会員(配偶者現職会員)資格喪失届・返還一時金請求書」
●45歳以上で退職をした場合
●45歳以上で本人会員が死亡し、加入配偶者が事業の適用を希望した場合
●掛金を300回納入いただくことにより、退職会員としての資格を取得できます。
添付書類・・・「退職会員資格取得届」又は「配偶者退職会員資格取得届」
●退職会員が医療機関等で治療を受けたとき
医療費総額から、健康保険法等による公費負担額を控除した自己負担額のうち72,300円(給付上限額)に達するまでの額(附加給付等がある場合は、その額を更に控除)について、5,000円を超えるときに給付(最低給付額500円・100円未満は切捨て)します。
●配偶者並びに配偶者特別会員が医療機関等で治療を受けたとき
上記と同様の取扱いで、6,000円を超えるときに給付(最低給付額500円・100円未満は切捨て)します。
●退職会員、配偶者並びに配偶者特別会員が本会の指定する保養宿泊施設を利用したとき
退職会員、配偶者並びに配偶者特別会員・・・1人1泊2,000円補助
●退職会員、配偶者並びに配偶者特別会員が本会の指定する受診施設を利用するとき
・退職会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円補助
・配偶者並びに配偶者特別会員・・・7,000円補助
●退職会員、配偶者並びに配偶者特別会員が、旅行日程4日間以上・旅費1人あたり6万円以上の旅行をしたとき
(3年度に1回を限度)
・退職会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円補助
・配偶者並びに配偶者特別会員・・・5,000円補助
●退職会員、配偶者並びに配偶者特別会員が亡くなられたとき
・退職会員・・・会員になって亡くなられるまでの期間によります。
退職会員となって | ![]() |
1年以内の死亡 ・・・・・・100,000円 |
1年を超えて2年以内の死亡・・・50,000円 | ||
2年を超えての死亡 ・・・・・30,000円 |
・配偶者並びに配偶者特別会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円