団体定期保険事業

団体定期保険事業とは‥‥

会員(組合員)の福利厚生事業の一環として、病気や事故などによる死亡や高度障害等、また病気や事故による入院給付などの保障が得られる、グループ共済及び互助会生命共済の団体定期保険の取扱いを行っています。

各制度の加入対象・保障内容・保険期間・掛金については次を参照ください。

※当ホームページに掲載している内容は2023年度の制度内容(2023年4月1日時点)のものです。

「制度内容等の詳細は、パンフレットを参照してください」


グループ共済
保険契約者 高知県市町村職員共済組合
事務取扱 一般財団法人 高知県市町村職員互助会
引受保険会社 明治安田生命保険相互会社
明治安田損害保険株式会社

【制度名及び制度の概要】

グループ共済

(生命保険部分)

グループ共済

(損害保険部分)

入院保障制度 重病克服制度
グループ共済プラス 療養給付制度 医療プラン 退職後継続の概要
先進型医療サポート 療養給付制度

(精神障害保障型)

◆脱退されるときは、「グループ共済脱退通知書」を提出ください。

◆氏名が変更されるときは、「グループ共済・生命共済被保険者氏名訂正(変更)通知書」を提出ください。

◆所属所の変更による被保険者番号の変更及び被保険者番号の相違による番号変更のときは、「グループ共済・生命共済被保険者番号通知書」を提出ください。


互助会生命共済
契 約 者 一般財団法人 高知県市町村職員互助会
引   受 こくみん共済 COOP 高知推進本部

【制度名及び制度の概要】

互助会生命共済 新総合医療共済
 (終身タイプ)
新総合医療共済
 (定期タイプ)

◆脱退されるときは、「生命共済脱退通知書」を提出ください。

◆氏名が変更されるときは、「グループ共済・生命共済被保険者氏名訂正(変更)通知書」を提出ください。

◆所属所の変更による被保険者番号の変更及び被保険者番号の相違による番号変更のときは、「グループ共済・生命共済被保険者番号変更通知書」を提出ください。


◎制度の概要

【グループ共済】

2024年度パンフレット
2024年2月加入者用読み替え表①
2024年2月加入者用読み替え表②
2023年度パンフレット

① グループ共済【生命保険部分】

<年金払特約付半年払保険料併用特約付こども特約付新・団体定期保険【生命保険】>
加入対象
本人・・・・ 組合員で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満75歳6カ月までの方)
配偶者・・ 本人の配偶者で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満75歳6カ月までの方)
こども・・・・ 本人が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定 を準用します)で責任開始期(加入日)現在、満2歳6カ月を超え、満22歳6カ月までの方。
(配偶者・こどものみのお申し込みはできません。)
保障内容 死亡・高度障害となった場合。
⇒死亡・高度障害保険金がお支払いされます。
(本人の保険金は一時金または年金でお受け取りいただけます。)
保険期間 1年間(4月1日〜翌年3月31日)
責任開始期(加入日) 毎年4月1日
掛   金 月払・ボーナス払併用コースの選択。(生命保険料控除対象)
保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。
税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。
☆この制度の詳細については毎年、募集時のパンフレットをご参照ください。
☆引受保険会社 : 明治安田生命保険相互会社

② グループ共済プラス

<年金払特約付半年払保険料併用特約付障害特約付新・団体定期保険【生命保険】>
加入対象
本人・・・・ グループ共済【生命保険部分】に加入している(今回加入する場合も含みます)組合員で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満75歳6カ月までの方)
配偶者・・ 本人の配偶者で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満75歳6カ月までの方)
(配偶者のみのお申し込みはできません。)
保障内容
本人・・・・ 死亡・高度障害・障害状態(障害年金1級・2級に該当)となった場合。
⇒死亡・高度障害保険金または障害保険金がお支払いされます。(本人の保険金は一時金または年金でお受け取りいただけます。)
死亡保険金、高度障害保険金、障害保険金は重複して支払われません。
障害保険金、障害初期給付金は64歳までが保障の対象となります。
⇒障害状態(障害年金2級に該当)となった場合は、障害初期給付金のみがお支払いされます。
障害初期給付金のお支払いは1回限りです。
配偶者・・ 死亡・高度障害となった場合。
保険期間 1年間(4月1日〜翌年3月31日)
責任開始期(加入日) 毎年4月1日
掛   金 月払・ボーナス払併用コースの選択。(生命保険料控除対象)
保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。
税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。
☆この制度の詳細については毎年、募集時のパンフレットをご参照ください。
☆引受保険会社 : 明治安田生命保険相互会社

③ 先進型医療サポート

<家族特約付治療支援給付特約付先進医療給付特約付無配当団体医療保険【生命保険】>
加入対象
本人・・・・ グループ共済【生命保険部分】に加入している組合員で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満69歳6カ月までの方)
配偶者・・ 本人の配偶者で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満69歳6カ月までの方)
こども・・・・ 本人のこどもで責任開始期(加入日)現在、満22歳6カ月までの方。
(配偶者・こどものみのお申し込みはできません。)
保障内容

<入院支援 給付金>

病気・ケガで入院した とき

⇒支援給付金額がお支払いされます。

<外来手術給付金>

「入院を伴わない」手術を受けたとき

⇒手術1回につき支援給付金額がお支払いされます。

<外来放射線治療給付金>

「入院を伴わない」放射線治療を受けたとき

⇒放射線治療1回につき支援給付金額がお支払いされます。

<先進医療給付金>

先進医療による療養をうけたとき

⇒先進医療の技術にかかわる費用と同額がお支払いされます。

保険期間 1年間(5月1日〜翌年4月30日)
責任開始期(加入日) 毎年5月1日
掛   金 月払(生命保険料控除対象)
☆この制度の詳細については毎年、募集時のパンフレットをご参照ください。
☆引受保険会社 : 明治安田生命保険相互会社

④ グループ共済【損害保険部分】

<賠償責任補償特約付天災補償特約付普通傷害保険【損害保険】>
加入対象
本人・・・・ グループ共済【生命保険部分】に加入している(今回加入する場合も含みます)組合員で契約応当日現在、満17歳6カ月を超え満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満75歳6カ月までの方)
配偶者・・ 本人の配偶者で契約応当日現在、満17歳6カ月を超え満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満75歳6カ月までの方)
こども・・・・ 本人が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します)で契約応当日現在、満22歳6カ月までの方。
(配偶者・こどものみのお申し込みはできません。)
補償内容

ケガ(交通事故・不慮の事故等)で死亡された場合。後遺障害が生じた場合。入院・手術・通院した場合。<日本国内、海外を問いません。>
<死亡保険金>

ケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき。

⇒死亡・後遺障害保険金額の全額がお支払いされます。(既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額がお支払いされます。)

<後遺障害保険金>

ケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じたとき。

⇒後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%がお支払いされます。(保険期間を通じて死亡・後遺障害保険金額が限度)

<入院保険金>

ケガにより、入院したとき。

⇒入院保険金日額×入院日数がお支払いされます。(ただし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に開始した入院で、かつ、事故の日からその日を含めて180日が限度)

<手術保険金>

事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガの治療のために所定の手術を受けたとき。

⇒入院保険金日額に手術の状況に応じて定める倍率(5倍・10倍)を乗じた額がお支払いされます。(ただし、1事故につき手術1回が限度)

<通院保険金>

ケガにより、通院(往診を含みます)し、医師の治療を受けたとき。

⇒通院保険金日額×通院日数がお支払いされます。(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院のうち90日が限度)

<賠償責任保険金>

被保険者が居住する住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故および日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊してしまったりして法律上の損害賠償責任を負ったとき。

⇒被害者に支払うべき損害賠償金の額(一事故について賠償責任保険金額が限度)

他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。なお、被保険者またはそのご家族が既に同種の保険商品等をご契約されている場合、補償が重複することがありますのでご注意ください。
保険期間 1年(4月1日〜翌年3月31日)
効力発効日 毎年4月1日
掛   金 月払
☆この制度の詳細については毎年、募集時のパンフレットをご参照ください。
☆引受保険会社 : 明治安田損害保険株式会社

⑤ 療養給付制度

<天災補償特約付所得補償保険【損害保険】>
加入対象
本人・・・・ グループ共済【生命保険部分】に加入している(今回加入する場合を含みます)契約応当日現在、満17歳6カ月を超え満59歳までの方。
保障内容

病気やケガにより就業不能になった場合(入院・医師の指示による自宅療養時を含む)

⇒8日目から1年を限度として、月額10万円(日額約3,300円)がお支払いされます。

◎保険金のお支払いがなかった場合には年間掛金の一律20%が還付されます。(無事故戻し)

保険期間 1年(4月1日〜翌年3月31日)
効力発効日 毎年4月1日
掛   金 月払(生命保険料控除対象)
☆この制度の詳細については毎年、募集時のパンフレットをご参照ください。
☆引受保険会社 : 明治安田損害保険株式会社

⑥ 療養給付制度(精神障害保障型)

<特定精神障害給付特約付初期支援給付特約付団体総合就業不能保障保険 【生命保険】>
加入対象
本人・・・・ グループ共済【生命保険部分】に加入している組合員で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方
(継続の場合は満69歳6カ月までの方)
保障内容

病気やケガにより就業不能になった場合(入院・医師の指示による自宅療養時を含む)

保険期間 1年間(5月1日〜翌年4月30日)
効力発効日 毎年4月1日
掛   金 月払
☆この制度の詳細については毎年、募集時のパンフレットをご参照ください。
☆引受保険会社 : 明治安田生命保険相互会社

⑦ 入院保障制度

<短期入院特約付手術給付特約付家族特約付医療保障保険(団体型)>
加入対象
本人・・・・ グループ共済【生命保険部分】に加入している組合員で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満69歳6カ月までの方)
配偶者・・ 本人の配偶者で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満69歳6カ月までの方)
こども・・・・ 本人のこどもで責任開始期(加入日)現在、満22歳6カ月までの方。
(配偶者・こどものみのお申し込みはできません。)
保障内容

<入院給付金>

病気やケガで継続した2日以上の入院のとき

⇒入院給付金日額×入院日数がお支払いされます。

<手術給付金>

病気やケガの治療のため所定の手術を受けたとき

⇒入院給付金日額の5・10・20・40倍がお支払いされます。

保険期間 1年間(5月1日〜翌年4月30日)
責任開始期(加入日) 毎年5月1日
掛   金 月払(生命保険料控除対象)
☆この制度の詳細については毎年、募集時のパンフレットをご参照ください。
☆引受保険会社 : 明治安田生命保険相互会社

⑧ 医療プラン

< 代理請求特約[Y]付疾病入院特約(2001)付集団扱無配当定期保険(Ⅱ型)「生命保険」>
加入対象
本人・・・・ グループ共済【生命保険部分】に加入している組合員で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満69歳6カ月までの方)
配偶者・・ 本人の配偶者で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満69歳6カ月までの方)
(配偶者のみのお申し込みはできません。)
保障内容

<入院給付金>

病気で継続して5日以上入院したとき

⇒入院給付金日額×(入院日数−入院開始日からその日を含めて4日)がお支払いされます。

<集中治療給付金>

災害や病気で所定の集中治療室管理を受けられたとき

⇒入院給付金日額×集中治療室管理日数がお支払いされます。

<手術給付金>

災害や病気で所定の手術を受けられたとき

⇒入院給付金日額の10・20・40倍がお支払いされます。

<手術後療養給付金>

給付倍率40倍の手術給付金の支払われる手術を受け、手術の日から継続して30日以上入院されたとき

⇒1回の手術につき、入院給付金日額の10倍がお支払いされます。

<死亡・高度障害保険金>

死亡・高度障害のとき

⇒入院給付金日額の125倍(死亡・高度障害保険金)がお支払いされます。

保険期間 1年間(4月1日〜翌年3月31日)
責任開始期(加入日) 毎年4月1日
掛   金 月払(生命保険料控除対象)
☆この制度の詳細については毎年、募集時のパンフレットをご参照ください。
☆引受保険会社 : 明治安田生命保険相互会社

⑨ 重病克服制度

<7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)【生命保険】>
加入対象
本人・・・・ グループ共済(生命保険部分)に加入している組合員で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は満69歳6カ月までの方)
配偶者・・ 本人の配偶者で責任開始期(加入日)現在、満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。 (継続の場合は満69歳6カ月までの方)
(配偶者のみのお申し込みはできません。)
保障内容

<特定疾病保険金>

所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態(※1)になられたとき

⇒申込保険金額がお支払いされます。

<死亡・高度障害保険金>

死亡・所定の高度障害のとき

⇒申込保険金額がお支払いされます。

特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複してはお支払いされません。

《リビング・ニーズ特約》

余命6か月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。

<7大疾病保障特約>

所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患※3・慢性腎不全・肝硬変を発病して所定の状態(※1)になられたとき

⇒7大疾病保険金が支払われます。(※2)

<がん・上皮内新生物保障特約>

所定の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されたとき

⇒がん・上皮内新生物保険金が支払われます。(※2)

※1 「急性心筋梗塞」「脳卒中」の場合、「所定の状態」には「所定の手術を受けたとき」を含みます。
※2 7大疾病保険金は主契約保険金の5割、がん・上皮内新生物保険金は主契約保険金の1割となります。
※3 重度の高血圧性疾患とは高血圧性網膜症を指します。
保険期間 1年間(5月1日〜翌年4月30日)
責任開始期(加入日) 毎年 5月1日
掛   金 月払(生命保険料控除対象)
☆この制度の詳細については毎年、募集時のパンフレットをご参照ください。
☆引受保険会社 : 明治安田生命保険相互会社

⑩ 退職後継続の概要

退職後も現在加入している制度については、団体扱いでの継続が可能です。

加入対象者は本人及び配偶者となります。


制度名 継続可能
保険年齢
継続条件 備考
グループ共済
(生命保険部分)
75歳 退職後は保険金額500万円以下にてお申し込みください。 <保険料納付方法>
退職後は口座振替にて納付頂きます。

<制度運営費>
継続に際し、制度運営費が必要です。
(月々の掛金に上乗せして納付頂きます。)
グループ共済プラス 75歳 退職後は保険金額500万円以下にてお申し込みください。
グループ共済
(損害保険部分)
75歳 現職と同内容にて継続頂けます。
先進型医療サポート 69歳
入院保障制度 69歳
医療プラン 69歳
重病克服制度 69歳
療養給付制度 取扱いなし
療養給付制度
(精神障害保障型)
取扱いなし

※退職後は新規・増額の申込は出来ませんので、ご注意ください。


<高知県市町村職員共済組合と株式会社日本共同システムからのお知らせ>


【退職後の個人情報取扱いについて】

当該保険の退職後制度の運営にあたっては、高知県市町村職員共済組合は退職後継続加入者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、住所、加入内容等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、高知県市町村職員共済組合が事務委託契約を締結する株式会社日本共同システムへ提供いたします。


※個人情報の利用目的について

株式会社日本共同システムは、高知県市町村職員共済組合より受領した個人情報を本保険契約の収納保全業務(注1)のために使用し、また、必要に応じて高知県市町村職員共済組合へ上記目的の範囲内で情報の提供をいたします。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き高知県市町村職員共済組合および株式会社日本共同システムにおいてそれぞれ上記目的の範囲内に準じ個人情報が取り扱われます。

(注1) ご自宅への申込書・パンフレット・更新資料・配当明細・控除証明書の発送、毎月々の掛金の口座振替、配当金の送金、加入内容照会、ご請求書類の発送受付等の当該保険に関連・付随する業務(注2)
(注2) 保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。

◎制度の概要

【互助会生命共済】

(1)団体生命共済

加入資格
及び限度額
本人(会員)・・ 契約発効日現在、65歳未満で、健康かつ正常に就業または日常生活を営んでいる方。
配偶者・・・・・・ 会員の配偶者で契約発効日現在、満65歳未満で、健康かつ正常に就業または日常生活を営んでいる方。
こども・・・・・・・・ 会員と同一生計の未婚の24歳以下のこども。
保障内容

○病気・不慮の事故・交通事故による死亡保障また、重度障害・後遺障害となられたとき、程度により保障が得られます。

○入院は不慮の事故の場合180日分。交通事故の場合最高184日分が保障の対象になります。

○通院は交通事故の場合事故日から180日以内の通院で1日目から最高90日分が保障の対象になります。

共済期間 1年(4月1日〜翌年3月31日)
効力開始日 毎年 4月1日
掛   金 月払
☆この制度についてはパンフレットをご参照ください。
受 : 全国労働者共済生活協同組合連合会
☆お問い合わせ先 : こくみん共済COOP高知推進本部 TEL (088)-823-6031

(2)【新総合医療共済】:終身タイプ

加入資格
及び限度額
本人(会員)・・ 契約発効日現在、満15歳〜満75歳の健康な方。
配偶者・・・・・・ 会員の配偶者で契約発効日現在、満15歳〜満75歳の健康な方
こども・・・・・・・・ 会員と同一生計の未婚の24歳以下のこども。
保障内容

○病気・不慮の事故・交通事故による死亡保障が得られます。

○日帰り入院から、その前後の通院も対象になります。

○1回の入院で最高180日(通算1,000日)まで保障の対象になります。

○連続して270日以上入院したときは、長期入院見舞金が支払われます。

共済期間 終身
効力開始日 当初加入日の初日
掛   金 月払(継続期間中の掛金のアップはありません)
☆この制度については、こくみん共済COOP高知推進本部へお問い合わせください。
受 : 全国労働者共済生活協同組合連合会
☆お問い合わせ先 : こくみん共済COOP高知推進本部 TEL(088)-823-6031

(3)【新総合医療共済】:定期タイプ

加入資格
及び限度額
本人(会員)・・ 契約発効日現在、満15歳〜75歳の健康な方。
配偶者・・・・・・ 会員の配偶者で契約発効日現在、満15歳〜満75歳の健康な方。
こども・・・・・・・・ 会員と同一生計の未婚の24歳以下のこども。
保障内容

○病気・不慮の事故・交通事故による死亡保障が得られます。

○日帰り入院から、その前後の通院も対象になります。

○1回の入院で最高180日(通算1,000日)まで保障の対象になります。

○連続して270日以上入院したときは、長期入院見舞金が支払われます。

共済期間 5年・10年ごとの更新
効力開始日 5年・10年ごとの更新日の初日
掛   金 月払(継続期間中の掛金。その間の掛金のアップはありません。)
☆この制度については、こくみん共済COOP高知推進本部へお問い合わせください。
受 : 全国労働者共済生活協同組合連合会
☆お問い合わせ先 : こくみん共済COOP高知推進本部 TEL(088)-823-6031

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