一般財団法人高知県市町村職員互助会は、地方自治の振興に寄与する事業及び住民福祉に関する協力事業並びに高知県下市町村等職員の福利厚生に関する事業を行っています。
互助会は昭和39年4月1日に発足し、その後昭和51年9月7日に高知県の許可を受け、財団法人高知県市町村職員互助会として設立し、平成25年4月1日より「一般財団法人」として名称を変更いたしました。
◆組織の構成
互助会は、10市・23町村・29一部事務組合・3関係団体の計65構成団体(令和6年4月現在)で組織され、理事会及び評議員会により互助会定款に定める職務の執行及び議決を行っています。
◆組織図
◆高知県市町村職員共済組合の組合員(高知市を除く)
◆公立学校共済組合高知支部の組合員(市町村より給料を受け学校に勤務する職員)
◆高知県国民健康保険団体連合会の職員
◆互助会の職員
◆共済組合以外の会員については、「会員(加入・脱退)申告書」を提出下さい。
◆共済組合組合員の被扶養者として認定・取消を受ける方(互助会への届出は不要)
◆共済組合組合員以外の会員については、「会員(加入・脱退)申告書」を提出下さい。
◆共済組合組合員以外の会員については、「会員・被扶養者異動報告書」を提出下さい。
◆負担金率・・・標準報酬月額の5/1000
◆掛金率・・・・・標準報酬月額の5/1000
掛金は、会員の資格を取得した月から、会員の資格を喪失する日の属する月の前月まで月単位で徴収されます。掛金は、各所属所において毎月の給料から控除し、負担金と合わせて互助会に払い込まれます。
育児休業期間中の掛金及び負担金は、「育児休業等掛金免除(中断)申告書」により、最長その子が3歳に達するまで免除されます。