給付事業

1.給付の種類
◆病気やケガをしたとき  ◆結婚したとき
◆出産したとき  ◆子どもが入学したとき
◆婚姻して25年を経過したとき  ◆死亡したとき
◆休業したとき  ◆災害にあったとき  ◆在会20年に至ったとき
2.請求手続き

「互助会給付金請求書」により請求下さい。

3.請求の締切日

毎月10日(休日の場合は前日)

4.振込口座・・・登録会員口座
5.請求の時効・・・その原因となる事由発生後、満2年で消滅します。

病気やケガをしたとき

《医療費》

会員又は被扶養者が病気又はケガにより、地方公務員等共済組合法又は健康保険法に基づく医療費の支払いがあった場合、その支払った額(公費負担額があった場合は、その額を控除した額)のうち、1件2万5千円までの額につき6千円を控除した額が支給されます。 ただし、最低給付額は5百円となります。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。ただし、共済組合組合員は自動給付となります。

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《傷病給付金》

会員が公務によらない病気やケガのため、引き続き勤務に服することができない場合で地方公務員等共済組合法又は健康保険法に基づく傷病手当金の支給が終了したときは、その会員の関係構成団体における条例・規則等に定める期間のうち、6月以内の期間(条例・規則等の定めがない場合は、3月の期間)につき、次により傷病給付金が支給されます。

1.給付金は月額とし、その方が受けるべき給料月額の5/10に相当する額となります。
2.給付金額については最高額を15万円とし、5万円に満たない場合は5万円となります。
3.この給付金支給の対象となる月において、日割計算等により、給料の一部(掛金等の義務負担に相当するものは除く)が支給される場合にあっては、支給の対象となりません。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

《差額ベッド費用の助成金》

会員及び被扶養者が1月につき、15日以上入院し、差額ベッド料を支払った場合は、次により差額ベッド費用の助成金が支給されます。

1.1日千円の範囲内とし、1月2万円が限度となります。
2.1月の単位は30日間とし、1日以上の中断があった場合は、その起算を改めることになります。
3.入院が継続又は断続、いずれの状況であってもその傷病については6月に制限するものとし、かつ同一の傷病の再入院については、初回の退院の日から1年以内については対象となりません。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

《傷病見舞金》

会員及び被扶養者が1月につき15日以上入院、又は寝たきりと同様の状態が1月に15日以上継続し、かつ介護を必要とする場合に傷病見舞金が支給されます。

1.1日につき千円として1月2万円が限度となります。
2.1月の単位は30日間とし、1日以上の中断があった場合は、その起算を改めることになります。
3.その傷病の状態が6月を超えるものについては、6月に制限して支給するものとし、その傷病に限り再度の支給対象となりません。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

結婚したとき

《結婚祝金》
1.会員が結婚したときは、5万円が支給されます。
2.1年以上会員であった方が、退職後3月以内に結婚したときも適用されます。
3.一会員1回が支給対象となります。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

出産したとき

《出産祝金》
1.会員又は会員の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情がある方を含む)が出産したときは、3万円が支給されます。
2.1年以上会員であった方が、退職後6月以内に出産したときも適用されます。
3.2児以上の出産の場合は、それぞれにつき出産祝金が支給されます。
被扶養者に認定されている子については、添付書類は不要です。
「育児図書配付(購読)確認書」に記入の上、請求書に添付下さい。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

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子どもが入学したとき

《入学祝金》

会員の子が小学校又は中学校に入学したときは、1万5千円が支給されます。

被扶養者に認定されている子については、自動給付となります。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

婚姻して25年を経過したとき

《銀婚祝金》

会員が婚姻して25年を経過したときは、3万円が支給されます。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

死亡したとき

《弔慰金》

1.会員又は親族に死亡があったときは、次のとおり遺族に弔慰金が支給されます。

該 当 者 支 給 額
会       員 25万円
配   偶   者 15万円
父 母 又 は 子 3万円
二親等内の親族(被扶養者のみ) 2万円
二親等内の親族の範囲

2.会員又は会員の配偶者が死産したときは、2万円が支給されます。妊娠4月(85日)以後における死児の出産も含まれます。

3.会員の死亡の場合、18歳以下の養育する遺児(配偶者を有さない方)に対して1人当たり5万円が加算されます。

死産の場合は病院の証明書が必要です。
被扶養者は、添付書類は不要です。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

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休業したとき

《休業給付金》

会員が法令並びに関係構成団体の条例・規則等に基づき任命権者より休業を命ぜられ給料が支給されない場合であって、共済組合等が給付する休業手当金の支給対象以外のものについて支給されます。

1.給付金は月額とし、その方が受けるべき給料月額の3/10に相当する額となります。
2.育児休業の場合は、1歳を超え2歳に達する日までの期間については給料月額の2/10、2歳を越え3歳に達する日までの期間については1/10が支給されます。
3.日割計算等により給料の一部が支給される場合は、対象となりません。
4.地方公務員法第28条第2項第2号並びに同法第29条第1項の規定に基づくもの、及び就学や研修等の場合は、対象となりません。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

災害にあったとき

《災害見舞金》

会員が水震火災その他の非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、次の区分により災害見舞金が支給されます。

地方公務員等共済組合法に準ずる月数 支 給 額
3月 5万円
2月 4万円
1月 3万円
0.5月 2万5千円

上の表に掲げる損害の程度にいたらない損害のうち、その損害の程度が住居又は家財の1/5以上焼失し、又は滅失したときについても災害見舞金として1万円が支給されます。

請求方法・・・「互助会給付金請求書」により、請求下さい。

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在会20年に至ったとき

《在会表彰金》

会員として資格を取得された日以降、引き続き20年間在会した会員に対して在会表彰金30,000円を支給いたします。

原則として自動給付となります。
「外部転出」及び「外部転入」等により、採用当初の資格取得日が変更されている方については、「在会表彰金請求書」により、請求下さい。

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