こんなとき、こんな手続き

組合員(会員)・家族が亡くなられたとき

病気やケガをしたとき

組合員(共済組合)の場合
組合員や被扶養者が、病気やケガをしたときは、医療機関の窓口に組合員証(被扶養者証)を提示することによって、少ない負担で診療を受けることができます。
マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証なども引き続き利用できます。

やむを得ない事情で組合員証が提示できなかったとき、本人が一時立て替えて、後日共済組合に請求し認められた場合は、その費用の払い戻しを受けることができます。
療養費(家族療養費)請求書 ダウンロード
[添付書類]
診療報酬領収済明細書 ダウンロード

病院などへ移送された場合で、共済組合が認めた場合は、移送に係る費用の一部が支給されます。
移送費(家族移送費)請求書 ダウンロード

70歳未満の組合員及び被扶養者の方は、総医療費の3割を医療機関等の窓口で支払っています。その額が自己負担限度額を超えた場合は、後日「高額療養費」として給付される制度が設けられています。

「限度額適用認定証」の交付について
入院の場合に限り、「限度額適用認定証」の申請手続きをすることにより、医療機関等での窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済むこととなり、一時的な費用負担が軽くなります。
限度額適用認定申請書(共済組合) ダウンロード

公務以外の交通事故等第三者によってケガをした場合で、組合員証を使って治療を受ける場合は、すぐに共済組合に連絡し必要書類を提出下さい。

組合員以外の互助会会員についても、現在加入されている保険制度に同様の制度がありますので、各保険者にお問合せ下さい。

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