医療機関等と調剤薬局での自己負担額を合算した附加給付等が始まりました。
平成25年4月診療分から、調剤とその処方せんを交付した医療機関等との自己負担額を合算した附加給付等が始まりましたが、次に該当する場合は、給付が遅れる場合がありますのでご注意下さい。
また、処方せんと同じ月に薬の処方を受けても医療機関や調剤薬局のどちらかが共済組合への請求が遅れた場合も、給付が遅れますのでご了承ください。
処方せんが交付されたら、その日のうちに薬の処方を受けることがお勧めです。
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